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社会福祉法人会計(新基準)の概要

(1)適用基準の一元化

●社会福祉法人が行う全事業(社会福祉事業、公益事業、収益事業)を適用範囲とする。

◆現行基準 ◆新基準(素案)


(2)計算書の簡素化

現行基準の「計算書類」を「財務諸表」に名称変更。

資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録は従来通り作成。
なお、事業活動計算書、貸借対照表を補足する書類として、現行の多岐にわたる別表、明細表を統一して、必要最小限の「付属明細書」として新たに整理する。
◆現行基準 ◆新基準(素案)

(3)区分方法の変更〜拠点区分の考え方の導入〜

法人全体の計算を以下の3つに分類

法人全体、事業区分別、拠点区分別に、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表を作成。
@ 事業区分
法人全体を社会福祉事業、公益事業、収益事業に区分
A 拠点区分
事業区分を拠点(施設・事業所)別に区分
(注) 但し、特養に通所介護、短期入所生活介護が併設されている場合は、1つの拠点区分とする等、現行の指導指針における会計区分に準じた区分とする。
B サービス区分
その拠点で実施する事業別(例えば、特養、通所介護、短期入所生活介護)に区分
(注) 現行の指導指針における「セグメント」に準じた扱いと区分とする。サービスの区分別に作成する拠点区分資金収支内訳表、拠点区分事業活動内訳表については、その拠点で実施する事業の必要に応じていずれか1つを作成。
(注) 拠点区分事業活動内訳表は経常増減差額までの表示で可
(注) 例えば、上記の例では拠点区分事業活動内訳表のみを作成(保育所、措置施設は拠点区分資金収支内訳表のみを作成)。

◆現行基準 ◆新基準(素案)

(4)財務諸表等の作成



(注1) 法人の事務負担軽減のため、以下の場合は財務諸表及び基準別紙の作成を省略できるものとする。
1. ○印の様式は、事業区分が社会福祉事業のみの法人の場合省略できる。
2. ◎印の様式は、拠点が1つの法人の場合省略できる。
3. ☆印の様式は、付属明細書として作成するが、その拠点で実施する事業の必要に応じていずれか1つを省略できる。
(注2) 第1号から第3号の1から4様式は、社会福祉法施行規則第9条第3項に定める書類とし、毎年度所轄庁へ提出する。

(5)その他の主な変更点

@ 基本金・国庫補助金等特別積立金の取り扱い
→基本金は、法人の設立及び施設設備等、法人が事業活動を維持するための基盤として収受した寄附金に限定。

→国庫補助金等特別積立金は、実態に即した計算・表示となるよう一部取り扱いを変更。

A 引当金の範囲
→@徴収不能引当金、A賞与引当金、B退職給与引当金、3種類とする。

B 公益法人会計基準(平成20年4月)に採用されている会計手法の導入
→財務情報の透明性を向上させるため、資産と負債にかかる流動・固定の区分、資産価値の変動等をより正確に財務諸表に反映するよう、公益法人会計基準(平成20年4月)を参考に、1年基準の見直し、金融商品に時価会計、リース会計などの会計手法を導入する。

C 退職共済制度の取り扱いの明確化
→福祉医療機構、都道府県等が実施する制度を利用した場合の会計処理方法を明確化。また、法人が採用する退職給付制度を財務諸表に注記。

D 共同募金配分金等の取り扱い
→会計処理方法を明確化。


(6)付属明細書の考え方


現行基準に基づいて作成が求められている各種の別表・付属明細表などを共通フォームに統一し、社会福祉法人に必要な内容に整理する。

就労支援事業を行っている法人は、上記の他、適正な工賃算定のために製造原価などの必要最小限の事項を明細書として作成する。

◆現行基準(一部のみ) ◆新基準

(7)財務諸表注記の充実

現行会計基準で、計算書類の注記事項として記載していた7項目に加え、経営内容をより正確に説明する趣旨から、「法人で採用する退職供給付制度」、「関連当事者との取引内容」等、9項目を追加し、16項目に拡充。また、法人全体の他、拠点区分でも財務諸表の注記をするものとする。(下記☆印の項目は拠点区分では記載不要)。

◆現行基準(一部のみ) ◆新基準

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