★保育所とは★

保育所は、保護者が働いていたり病気などで、家庭での保育ができない乳幼児を保育する児童福祉施設です。


★入所出来る児童★

保育所へ入所申し込みできる児童は、鈴鹿市にお住いで、保護者が次の要件のいずれかに該当するため、家庭での保育ができないと認められる場合です。

①(家庭外労働) 児童の保護者が家庭の外で仕事をしているため。
②(家庭内労働) 児童の保護者が家庭で児童と離れて、日常の家事以外の仕事をしているため
③(母親の出産等) 母親が出産前後のため(入所できるのは出産月とその前後2ヶ月間です)
④(疾病・障害等) 児童の保護者が病気にかかったり、負傷又は心身に障がいがあるため。
⑤(病人の看護等) 児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障がいのある人がいて、保護者がいつもその看護にあたっているため。
⑥(家庭の災害) 家庭が火災や風水害や地震などの災害にあい、保護者がその復旧にあたっているため。


★入所申し込みについて★

・受付期間 平成21年9月1日(月)~9月18日(金) 午前9時から午後4時(土曜・日曜祝日を除く)
・受付場所 第一希望の保育所(園)


★提出書類について★

1.保育所(園)入所(園)申込書
・新規申し込みの方が使用。
・児童1人につき1枚提出となります。

2.保育所(園)入所(園)継続申込書
・在園児(平成21年度入所中)の方が使用。
・児童1人につき1枚提出となります。


★保育所申し込みに必要な書類★

(1)源泉徴収票
給与所得者の方が提出してください。
源泉徴収票がお手元に届きましたらコピーしてすみやかに保育所、もしくは子育て支援課まで提出してください。
源泉徴収票は、平成21年分のものすべてを提出してください。

(2)確定申告書の控
事業所得者の方、又は、確定申告をされる方が提出してください。
平成21年分確定申告をされる方は申告後、確定申告の控を平成22年3月13日までに子育て支援課保育グループへご持参下さい。

(3)課税証明書(平成21年度市町村民税を証明するもの)
所得税非課税で平成21年1月1日の住所が鈴鹿市にない場合提出してください。

(4)在職・給与証明書
源泉徴収票がない場合、確定申告されない方が提出してください。
*在職・給与証明書は必ず平成22年1月4日以降の証明日のものを提出してください

(5)
同居の祖父母が事業主で両親が専従者であったり、被扶養者になっている場合は祖父母の確定申告書又は源泉徴収票の控も提出してください。

(6)
保護者以外でも家計の主宰者や不要義務者と判断される場合は、保育料の算定に含まれます。

(7)
世帯に障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は、コピーを提出してください。

(8)
兄姉が幼稚園に在園している家庭については、保育料が軽減される可能性がありますので、在園証明書を提出してください。(平成22年4月1日以降の証明日のもの)



★面接について★

新規申込者は全員に面接を行います。在園児については書類受付後、書類審査を行い、面接調査が必要な方についてのみ、後日面接日を通知します。


★入所の決定★

入所については、児童福祉法に定める保育の必要性の高い児童から順次入所決定しますが、希望の保育所に入所できないことがあります。
4月入所の方の入所決定通知書は、2月に自宅へ郵送します 。
入所後、育児休業に入った場合・家庭で保育できるような状態になったときは退所していただくこともあります。
年度途中でも(4月以降)申し込みを受け付けしておりますので、家庭で保育できない状態のときは、ご相談ください。


★保育料について★

保育料は保護者の平成21年分所得税額・平成21年度市民税額により決定します。
なお、生活保護世帯は保育料がかかりません。

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